|
「どこかで見たレシピを自分で人に紹介するのっていいの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?matsumotoもこのサイトをオープンするにあたり、そんなことを考えました。今、internetで誰もが気軽にレシピを公開するようになりましたが、あまり取り上げられていない問題のように思います。レシピというのはまったくのオリジナルということはまず無く、大体が以前どこかで習ったとか本で覚えたとかそんなものを自分なりにアレンジする(それがベストであれば配合も変えない)わけですが、それって法的にはどうなのかな・・・・
まず考えられるのが、著作権。著作権法は「創作的に表現したもの」を保護する法律です。法律では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と規定しています。
また著作権は届け出るものではなく創作時に始まります。詳細はここで延々と述べても仕方ないので、省略しますね。
そして、レシピに関して。文章の表現は著作権の保護の対象ですが、料理方法自体は保護することはできません。技術的なアイデアについては特許法によって保護することになります。
つまり本で見たお料理のレシピを自分のサイトで紹介しても良いのです。ただし、文章をそのまま流用するのは著作権法に触れます。ちなみにスタイリングは著作権性は無いという風に考えられています。
では特許法ですが、こちらは特許庁に出願し、認められて初めて発生する権利です。もちろん特許をとっている料理方法を勝手に流用することはできません。
実際にはそういった特許料理が作り方や材料を公開しているわけはなく、それを見て自分で近いものを考えて作ると言うケースがこの法に触れるのかどうかという問題になりますが、この場合はオリジナルという扱いになり、いかに独創的な料理であっても特許法の侵害とは見なされないというのが一般的な見解のようです。しかし厳密にいうとこれが全く問題がないとは言いきれないもののようです。
仮にその特許料理とそれを模倣して作ったレシピが同一のものだったとします。その場合特許の権利者から訴えがあれば、それが特許を侵害するものなのかどうかは、その事例ごとに詳しく考察されることになり、場合によっては違法と判断されることもあるかもしれません。ただ、実際問題として趣味でレシピを公開していてそこまで問題が発展する可能性は大変低いと言えるでしょう。もうひとつ考えられるのが模倣して作られたレシピを元に製品を作り、販売した場合です。これは特許侵害の可能性が少し高くなります。趣味の範疇であれば良いと考えることもできますが、このような可能性があるということは認識しておくべきでしょう。
あとは倫理上の問題です。レシピに著作権がないからといって人のレシピを無断で借用するのはちょっと気が引けます。ひとこと「これは○○さんの△△からヒントを得て作りました」「○○さんのから教えていただいたレシピです」などと付記したり、そのまま頂く場合は引用元(WEBであればURL、本であれば著作名)を明記するとよいのではないでしょうか。
特許を持っている料理
KFCのフライドチキンは製造特許、ロッテ社の雪見だいふくも特許製品です。このように独自の「調理方法」や「食品」は特許を取得しているものは数多くあります。一方「料理」となると性質上、特許取得は不可能ではないものの大変難しいようです。
なので特許をとっている料理というのはごく僅かです。
以下に紹介する二つはmatsumotoが見つけた特許料理です。
割烹ふぢむらやの水料理
創作屋みや河のぽて丸
参考:富士通株式会社 法知本)審査部 |